1998-09-25 第143回国会 衆議院 環境委員会 第3号
周囲五百メートル付近の十六本の既設井戸のうち、南東側の五百メートルの外の二本から検出されなかったというだけでは汚染の広がりを確認できたとは言えません。適正な浄化対策もできないというふうに私は思います。
周囲五百メートル付近の十六本の既設井戸のうち、南東側の五百メートルの外の二本から検出されなかったというだけでは汚染の広がりを確認できたとは言えません。適正な浄化対策もできないというふうに私は思います。
本町は、去る三十三年の大干ばつの際、約百五十基の井戸を掘さくし、現在は、既設井戸百四十四中百基が使用できますが、なお、この干ばつで六十九の井戸を掘さくしておりまして、この状態が続くと、まだ増加するであろうと言われております。
特に工業用水法については、既設井戸をそのまま存続することを許す現行法制は、地盤沈下の防止対策としては必ずしも万全ではないとの主張が広く唱えられるに至ったのであります。
特に工業用水法については、既設井戸をそのまま存続することを許す現行法制は、地盤沈下の防止対策としては必ずしも万全ではないとの主張が広く唱えられるに至ったのであります。
○近藤信一君 従来現行法が、いわゆるザル法といわれていた理由は、主として既設井戸に対する規制がなされていないのと、それから地下水の過度汲み上げに対する規制なるものが、指示だけの行政指導であって、それに従わない場合の強制力はなかったのです。むしろ私は現行法の第十四条の指示を、制限することを得ると、こう改正したほうが適切であるようにも考えるのです。
既設井戸の禁止については、工業用水道の完成した地区においてはすでに実施しており、その他の地区についても、工業用水道の完成を待って禁止措置を講ずることとしておる次第であります。
既設井戸についても、一定の猶予期間経過後の禁止等の強力なる内容を持つた立法措置、地下水を利用しない冷房装置、すなわち、クーリング・タワー方式への転換に要する費用に対する助成措置。
(ロ) 今次災害は地下水くみあげに伴う地盤沈下に基因するものであるにかんがみ、その主原因である地下水のくみあげを強力に規制するため、規制区域の拡大、猶予期間を伴う既設井戸の禁止等を行なうとともに、工業用水道の建設、冷房施設の転換についても、高潮対策事業に見合う緊急実施計画を決定し、その促進を図るため、一般工業用水道と取り扱いを別にして、補助率を大幅に引き上げること。
(ロ)今次災害は地下水くみあげに伴う地盤沈下に基因するものであるにかんがみ、その主原因である地下水のくみあげを強力に規制するため、規制区域の拡大、猶予期間を伴う既設井戸の禁止等を行なうとともに、工業用水道の建設、冷房施設の転換についても高潮対策事業に見合う緊急実施計画を決定し、その促進を図るため一般工業用水道と取り扱いを別にして、補助率を大幅に引き上げること。